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2007/09/08号(第12号)

運転免許証の更新期限を
過ぎてしまったら?


運転免許証の有効期限は免許証の色や年齢によりますが3〜5年です。

運転免許証の更新は、誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間に必ずしなければなりません。

しかし、更新期間内に免許更新することをうっかり忘れている人も少なくないようです。

では、期間内に運転免許証を更新しなかったらどうなるのでしょうか?

免許証の更新をせずに期限が切れることを失効といいます。失効した免許証はただの紙切れ、つまり無免許と同じです。

しかし、失効したら必ず技能、学科、適正などの試験をもう一度受けなおさなければならないわけではありません。

失効してから6ヶ月以内であれば、通常の更新とほとんど同じ手続きで再交付してもらうことが可能です。

この6ヶ月間は、「うっかり失効」として技能や学科などの試験は免除され、視力などの適性検査を受けるだけで再交付してもらえます。

通常の更新と比較して、用意する書類でプラスされるのは住民票だけです。

ただ、失効後6ヶ月間を過ぎてしまった場合は、再交付が難しくなります。

病気や長期の海外出張など、やむをえない状況にあり更新手続きを行うことが困難であったことを証明しする必要がでてきます。

通常の更新手続きに必要な書類のほか、住民票、やむを得ず失効した理由を証明する書類を用意しなくてはなりません。

旅行なら出入国の記録があるパスポートでいいんですけど、出産ならば出産証明書、病気なども病院の証明書が必要になります。

正当な理由なく6ヶ月以上たってしまった場合は、完全に免許を失ってしまいます。つまり、再び学科試験や技能試験などを受けなければならなくなります。

くれぐれも免許の更新を忘れないように気をつけましょう。


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